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立て替え払いをしたとき
健康保険では保険医療機関の窓口でマイナ保険証等を提示して診療を受けることが原則ですが、急病等でやむを得ずマイナ保険証等を提示せずに診療を受け健康保険の資格が確認できなかった場合は、本人がいったん医療費を全額たてかえ、あとから当健康保険組合から払い戻しが受けられます。
医療の内容 | 必要な書類 |
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やむを得ず保険医療機関以外の医療機関にかかったとき | 「療養費支給申請書」に領収書および診療報酬明細書を添付 |
マイナ保険証等を提示せずに診療を受けたとき | 同上 |
輸血(生血)の血液代 | 「療養費支給申請書」に領収書と輸血証明書を添付 |
コルセット・ギプス・義眼代 | 「療養費支給申請書」に領収書と保険医の意見書等を添付 ※「靴型装具」については作成した装具の写真を添付 |
はり・きゅう・マッサージ代 | 「療養費支給申請書」(はりきゅう用)(マッサージ用)に領収書と保険医の同意書を添付 |
9歳未満の小児の弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代 | 「療養費支給申請書」に領収証と保険医の指示書、患者の検査結果を添付 |
海外で医療機関にかかったとき |
「海外療養費支給申請書」に以下の書類を添付
※書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名、住所が記載されているもの)が必要 |