会社をやめたあと
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。
退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。
被保険者証を返却します
被保険者証の交付を受けており、令和7年12月1日までの経過措置期間中に退職などで資格喪失された場合は、事業所を通じて必ず返却してください。被扶養者全員の被保険者証も返却する必要があります。
令和7年12月2日以降は有効期限が切れることで被保険者証は使用できなくなるため、回収しません。個人情報が記載されていますので、裁断するなど個人情報に配慮して処分してください。
令和7年12月2日以降は有効期限が切れることで被保険者証は使用できなくなるため、回収しません。個人情報が記載されていますので、裁断するなど個人情報に配慮して処分してください。
退職などで資格を喪失された際に有効期限内の資格確認書をお持ちの場合は、事業所を通じて必ず返却してください。被扶養者全員の資格確認書も返却する必要があります。
有効期限が切れた資格確認書は使用できなくなるため、回収しません。個人情報が記載されていますので、裁断するなど個人情報に配慮して処分してください。
マイナ保険証が引き続き使用できます
マイナ保険証では、転職や退職等で健康保険が変わった際も自動的に健康保険の資格情報が更新されますので、もう一度利用登録を行わなくても引き続きマイナ保険証を利用して受診できます。
ただし、加入する健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国民健康保険など)への届け出は必要ですので、忘れずに行ってください。
※加入から一定期間がたっても最新の資格情報に更新されない場合は、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。