会社をやめたあと

被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。

退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。

制度 当健康保険組合の任意継続被保険者 国民健康保険 健康保険の被扶養者
加入の条件 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった人 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人 被保険者が所属する健康保険の認定基準によります
加入期限 資格取得日(退職日の翌日)から2年間
ただし以下の理由に該当する場合には、2年を経過する前に任意継続の資格を喪失します
  • 毎月の保険料を納付期日までに納付しなかったとき
  • 就職等により他の健康保険の被保険者となったとき
  • 被保険者の方が亡くなられたとき
  • 後期高齢者医療の対象となったとき
  • 任意継続をやめる旨を健康保険組合に申し出たとき
健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで 被保険者が資格を失うまでまたは、被保険者が所属する健康保険の認定基準により削除されるまで
保険料 退職したときの標準報酬月額
(ただし36万円が上限)の1000分の107(全額被保険者負担)
前年の所得に基づいて、市町村ごとに定められています 無料
医療費の
割合負担
■70歳未満
小学校入学前
  • 通院=2割
  • 入院=2割+標準負担額
小学校入学後
  • 通院=3割
  • 入院=3割+標準負担額
■70歳~74歳はこちら
当健康保険組合の任意継続被保険者と同様 当健康保険組合の任意継続被保険者と同様
加入手続 資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を当健康保険組合に提出してください 資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を、市区町村役場に提出します 被保険者が所属する健康保険で手続をしてください

被保険者証を返却します

被保険者証の交付を受けており、令和7年12月1日までの経過措置期間中に退職などで資格喪失された場合は、事業所を通じて必ず返却してください。被扶養者全員の被保険者証も返却する必要があります。

令和7年12月2日以降は有効期限が切れることで被保険者証は使用できなくなるため、回収しません。個人情報が記載されていますので、裁断するなど個人情報に配慮して処分してください。

令和7年12月2日以降は有効期限が切れることで被保険者証は使用できなくなるため、回収しません。個人情報が記載されていますので、裁断するなど個人情報に配慮して処分してください。

退職などで資格を喪失された際に有効期限内の資格確認書をお持ちの場合は、事業所を通じて必ず返却してください。被扶養者全員の資格確認書も返却する必要があります。

有効期限が切れた資格確認書は使用できなくなるため、回収しません。個人情報が記載されていますので、裁断するなど個人情報に配慮して処分してください。

マイナ保険証が引き続き使用できます

マイナ保険証では、転職や退職等で健康保険が変わった際も自動的に健康保険の資格情報が更新されますので、もう一度利用登録を行わなくても引き続きマイナ保険証を利用して受診できます。

ただし、加入する健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国民健康保険など)への届け出は必要ですので、忘れずに行ってください。

※加入から一定期間がたっても最新の資格情報に更新されない場合は、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。