日帰り人間ドック
疾病予防対策の一助として当健康保険組合では、事業主が年1回実施する、法定健診(従業員健診)に合わせて、35歳以上の被保険者に対して検査項目を追加し、生活習慣病予防健診として実施致しておりますが、生活習慣病健診に換えて人間ドックを受診していただくこともできます。事業所ご担当者にお尋ねください。
被扶養者の方は、特定健康診査、生活習慣病健診、人間ドックからお選びいただくことができます。
なお、40歳以上の方はこの健診を以って特定健診受診と見なさせていただきます。
※34歳以下の方は、事業所へご相談ください。(当健康保険組合の補助はありません)
対象者
当健康保険組合の35歳以上の被保険者・被扶養者
(年齢起算日:年度末(3/31))
実施期間
健診は1年(年度:4月~翌年3月まで)に1回の受診となります。
(2回目以降の健診に当健康保険組合の費用補助はありません)
健診費用
基本項目部分の70%を当健康保険組合が補助いたします。
したがいまして、個人負担は『人間ドック基本項目費用の30%+消費税全額+健保補助対象外項目(オプション検査)分』 となります。
検査項目は各健診機関により多少の差異がありますが、当健康保険組合が補助の対象としますのは健保連指定の標準的な項目(以下「基本項目」という)のみとなります。(【各健診の項目比較】を参照)
各健診機関の項目で基本項目以外の項目が含まれる場合は、その分はオプション検査受診と見なし、補助対象外となります。
ただし、下記の項目は補助の対象です。
- 胃の検査
胃X線検査または胃内視鏡検査(胃カメラ)の選択による差額金 - 子宮頚がん検診(詳細については【婦人科検診について】を参照)
内診、子宮細胞診
*子宮体がん検査、経膣エコー等その他の検査は補助対象外 - 乳がん検診(詳細については【婦人科検診について】を参照)
乳腺エコーまたはマンモグラフィーのどちらか一方のみ
*両方を受診された場合は金額の低い方をオプション扱いとします。
請求または支払方法 --- 受診された健診機関により支払方法が違います
- ①健保契約健診機関の場合---
- 原則、『基本項目分+胃カメラ差額金+婦人科検診分』は健診機関より当健康保険組合に請求されます(一部の機関はオプション検査も当健康保険組合請求になる)ので、後日、個人負担分を当健康保険組合より事業所を通じて請求させていただきます。(事業所へ納付書を送付)
- ②基本項目分を窓口清算された場合---
- 当健康保険組合の補助する金額を交付いたします。
- 『人間ドック費用請求書』 を事業所を通じてご提出ください。
- 『領収書(原本)』と『結果票の全ページの写し』を添付してください。
- 『標準的な質問票』 をご記入の上、添付してください。
手続き
- 直接、健診機関にお申し込みください。
- 予約日が決まりましたら、直ちに『日帰り人間ドック利用申請書』 を事業所を通じてご提出ください。
※当健康保険組合は申請書に基づき、必要に応じて健診機関に利用券を送付します。事前に申請書のご提出がない場合は窓口清算になる場合がございます。
その他
- 40歳以上の被扶養者および任意継続の方で人間ドックを受診される場合は『日帰り人間ドック利用申請書』 の提出と共に 例年4月にお配りしている『特定健康診査受診券』を返却してください。
- 二次検査について:健診の結果により、医師が再検査等が必要と判断した場合、二次検査を勧められることがあります。二次検査はすべて保険診療の扱いとなります。
※保険診療…受診者が3割、当健康保険組合が7割の費用を負担。
健診関係ご担当者様
窓口清算分の請求について
『人間ドック費用請求書』 をご提出ください。
『領収書(原本)』と『結果票の全ページの写し』を添付してください。
『標準的な質問票』 をご記入の上、添付してください。
健保契約健診機関の一覧 (こちらの健診機関以外は『窓口清算』となります)