被保険者となる人
加入事業所で働く人は、国籍・年齢・収入の多少などに関係なく、大阪工作機械健康保険組合の被保険者となります。
加入事業所で働く人は、見習い社員やパート、アルバイトでも、事実上の雇用関係があって1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)を満たしていれば原則として被保険者となります。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。 また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することとなります。
パートやアルバイトなど短時間で働く方であっても特定適用事業所で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うことになります。
特定適用事業所とは
同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヵ月以上50人を超えることが見込まれる事業所
短時間労働者とは
4分の3基準を満たさない方で、以下の全てに該当する方
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②同一の事業所に継続して2ヶ月以上使用されることが見込まれること
③月額賃金が8万8千円以上であること
④学生でないこと
⑤常時50人を超える事業所(特定適用事業所)に勤めていること
⑥50人を下回る事業所(任意特定適用事業所)に勤めている場合は労使間の同意が必要
マイナンバーの提出
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、12桁の個人ごとに異なる番号(マイナンバー)を付与し、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用する制度です。健康保険法施行規則に基づき、資格取得の届け出を行う際に事業主を通じてマイナンバーを当健康保険組合に提出します。マイナンバーを提出いただかないと当健康保険組合で加入者の資格情報の登録ができず、医療機関の窓口で健康保険の資格確認ができなくなってしまいますので、提出にご協力をお願いします。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」です
マイナンバーが利用できるのは社会保障、税、災害対策などに関する事務に限定されています。マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報は、「特定個人情報」として法律で定められた場合を除き、収集することはできません。
健康保険組合はマイナンバーを使って事務を行える「個人番号利用事務実施者」に定められており、マイナンバーを収集し健康保険の事務に必要な範囲内でマイナンバーを使用いたします
住民票を移した場合、氏名を変更した場合は届け出をお願いします
当健康保険組合の登録情報とマイナンバーの登録情報の双方において、5情報(漢字氏名・カナ氏名・生年月日・性別・住所)が完全一致していない場合は紐付けが認められず、マイナンバーカードの健康保険証利用ができません。
引っ越しなどで住民票を移した場合や結婚により氏名を変更した場合は、事業主を通じて速やかに届け出をお願いします。また、届け出の際は必ず住民票に記載されている住所表示、住民票に記載されている漢字氏名を記入してください。