特定健康診査
「高齢者の医療の確保に関する法律(平成20年4月施行)」に基づき、特定健康診査・特定保健指導の実施が義務づけられました。
特定健康診査・特定保健指導は「メタボ健診」ともいわれ、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目し、生活習慣病の予防を目的として行っています。
※基本的に定期健診(労働安全衛生法)・生活習慣病予防健診・人間ドックの検査項目には特定健診の項目が含まれています。
対象者【特定健康診査受診券(以下「受診券」という。)を配布】(年齢起算日----年度末(3/31))
40歳~74歳の被扶養者
40歳~74歳の任意継続被保険者・被扶養者
※3月31日時点での加入者に対しては毎年4月に特定健診受診券を発行します。
※年度途中より加入された方(または未受領の方)は随時発行しますので当健康保険組合または事業所ご担当者へ申し出てください。
実施期間
健診は1年(年度:4月~翌年3月まで)に1回の受診となります。
健診費用
特定健診項目にかかる費用については当健康保険組合が全額補助します。
⇒『特定健康診査受診券』を使っての受診となります。
受診できる健診機関【健保連と集合契約している医療機関(健診機関)】
大阪工作機械健保組合は集合契約A・Bともに契約しております。
※集合契約A = 全国的な医療機関団体の集まり(全日本病院協会、結核予防会等)
※集合契約B = 各市町村国民健康保険の契約医療機関を基礎にした集まり(各都道府県地区医師会等)
健診の受け方
- 受診券が届いたら最寄りの健診実施機関をお尋ねください。
または『けんぽれん(健康保険組合連合会)』のホームページより検索してください。
パスワードについては受診券をお送りする際に同封しております説明書をご覧ください。 - 健診実施機関へ、受診日・受診時間を予約してください。
(必ず、事前に健診機関に受診可能か否かを確認してください)
予約時に「集合契約による特定健診を受けたい」「受診券がある」などを伝えてください。
(当健康保険組合は集合契約A・Bともに契約しております) - 健康保険証と受診券を必ず持参のうえ受診してください。
※下記の健診は、特定健診検査項目を含んでいる健診のため、別途、特定健診を受けていただく必要はありません(受診券は当健康保険組合に返却してください)
①勤務先(パート先、アルバイト先等)で健診を受けた方 → 当健康保険組合へ結果を提出してください
②生活習慣病健診および人間ドックを受けた方
*有効期限について
お送りした特定健診受診券の「有効期限(各年度の年度末)」が記載されておりますが資格喪失されますと以後使用できませんので その際には受診券は保険証とともに当健康保険組合に返却してください(資格喪失後に受診された場合は 健診にかかった費用は全額返還していただきます)