被保険者証廃止後の受診方法
マイナ保険証のメリットと利用方法
被保険者証廃止後の受診方法
被保険者証の廃止 (令和6年12月2日以降は被保険者証が交付されません)
従来は健康保険の資格を取得すると被保険者証が交付されていましたが、令和6年12月2日に廃止となり、以降は被保険者証の新規の交付や再交付は行われなくなります。医療機関等の受診はマイナ保険証の利用が基本となりますので、今後はぜひマイナ保険証をご利用ください。
医療機関を受診する際は、被保険者証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)等を窓口で提示して、オンライン資格確認で健康保険の資格があることが確認できると、医療費の一部を負担するだけで必要な医療を受けることができます。
マイナ保険証で受診する場合は、医療機関の窓口に置かれた顔認証付きカードリーダーで受診のたびに毎回マイナ保険証を提示する必要があります。
※マイナ保険証が利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。
被保険者証廃止後の受診方法
令和6年12月2日以降に医療機関を受診する場合は、下記の方法で受診できます。他人と貸し借りをして受診するなど不正使用は詐欺罪に問われますので、絶対に行わないでください。
マイナ保険証 | 被保険者証の利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。医療機関の窓口に設置された顔認証機能付きカードリーダーを使用して提示すると、健康保険を使って医療を受けることができます。 |
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交付済みの 被保険者証 |
すでに交付されている被保険者証については、経過措置として令和7年12月1日まで使用することができます。令和7年12月2日以降は使用することができません。 経過措置の期間中に資格を喪失した場合には、その時点で使用できなくなります。 ※被保険者証の新規交付(再交付や氏名変更を含む)は令和6年12月1日までです。以降は行うことができません。 ※被保険者証の有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合には、その有効期限以降は使用できません。 |
資格確認書 | 有効な被保険者証がなく、マイナンバーカードを取得していない、マイナンバーカードの被保険者証利用登録を行っていないなど、マイナ保険証を利用できない人に交付します。医療機関の窓口で提示すると健康保険を使って医療を受けることができます。 |
資格情報のお知らせ | 当健康保険組合に登録されている資格情報をお知らせするための文書です。健康保険組合の名称、加入者の被保険者等記号・番号、氏名などが記載されています。 医療機関でオンライン資格確認が導入されていない、あるいはシステムの都合でオンライン資格確認ができないなどで、マイナ保険証で受診できない場合にマイナンバーカードと一緒に医療機関の窓口で提示すると健康保険を使って医療を受けることができます。 ※この「お知らせ」のみでは医療機関を受診することはできません。マイナンバーカードとともに提示してください。 ※マイナポータルからスマートフォン等の端末に医療保険の資格情報を保存できます。その保存した画面とマイナンバーカードを一緒に提示することで、同じように医療機関を受診できます。 |
受診方法の比較
マイナ保険証 | 被保険者証 | 資格確認書 | 資格情報のお知らせ | |
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対象者 | マイナンバーカードの交付を受けている人 | 被保険者証の廃止前に加入した人 | マイナ保険証が利用できず、有効な被保険者証がない人 | 健康保険組合に加入している人 |
取得方法 | マイナポータルで被保険者証利用登録を行う | 被保険者証の廃止前に資格を取得する | 資格取得時等に申請する | 資格取得手続き後に交付 |
有効期限 | マイナンバーカードまたはカード内の電子証明書の有効期限まで | 経過措置期間終了(令和7年12月1日)まで | 定められた有効期限まで | 資格を喪失するまで |
受診方法 | 医療機関の窓口に設置された顔認証機能付きカードリーダーで本人確認を行う | 医療機関の窓口で提示する | 医療機関の窓口で提示する | オンライン資格確認が行えない医療機関の窓口でマイナンバーカードとともに提示する |
返却 | 不要 | 令和7年12月1日以前に資格喪失した場合は当健康保険組合に返却する | 資格喪失日が有効期限前の場合は当健康保険組合に返却する | 不要 |
受診方法の利用期間
証類の交付について
マイナ保険証を利用する場合は、高齢受給者証や限度額適用認定証などの下記の証類はオンラインで資格情報を取得することができるため、交付されません。医療機関の窓口での提示は不要です。ただし、限度額適用・標準負担額の減額認定と特定疾病療の認定については当健康保険組合に申請が必要です。
資格確認書または令和7年12月1日までの経過措置の期間中に被保険者証で受診する場合は、引き続き提示が必要となります。事前に当健康保険組合に申請して交付を受け、資格確認書または被保険者証とともに医療機関の窓口で提示してください。
高齢受給者証
70歳以上75歳未満の高齢者は所得に応じて自己負担割合が異なるため、70歳以上75歳未満の人には自己負担割合が記載された高齢受給者証が交付されます。
限度額適用認定証
医療費の支払いが高額になる場合に窓口で提示すると、支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済みます。
限度額適用・標準負担減額認定証
収入が一定以下で低所得者に該当する場合、医療機関の窓口で提示すると支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済み、入院時の食費などの標準負担額についても減額されます。
特定疾病療養受療証
長期にわたり高額な医療費が必要となる特定の病気では、健康保険組合に申請して特定疾病の認定を受け、医療機関の窓口で提示すると毎月の自己負担額が10,000円(収入により20,000円)までとなります。
マイナ保険証のメリットと利用方法
マイナ保険証で受診するメリット
マイナ保険証を利用して医療機関を受診することには、さまざまなメリットがあります。医療情報の一元管理により、より適切で効率的な治療が可能になり、過去の診療歴や薬剤情報が共有されるため、重複検査や不適切な投薬を防ぐことができます。また、受付では顔認証機能付きカードリーダーを使用することで、受付が迅速化され、待ち時間の短縮につながります。さらに、オンライン資格確認により、健康保険の資格を確実に把握することが可能になり、事務手続きの効率化と医療費の適正化につながります。災害時や緊急時には、本人確認と医療情報の即時アクセスが可能となり、迅速な医療提供に役立ちます。
よりよい医療が受けられます
- 診療の情報や特定健診の結果を医師と共有でき、重複検査のリスクが減少します。
- 薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少します。
- 旅行先や災害時などの緊急事態でも薬の情報等を連携することができます。
※1と2は受診時に本人の同意が必要となります。
各種手続きが簡単・便利になります
- 医療費が高額な場合に必要だった限度額適用認定証が不要になります。
- 高齢受給者証を持参する必要がなくなります。
- 就職や転職による被保険者証の切り替え・更新が不要となります。
※新しい保険者による資格情報の登録が必要ですので、加入の届け出を忘れずに行ってください。 - マイナポータルで医療費通知情報を入手でき、医療費控除の申告が簡単になります。
マイナ保険証の利用登録
マイナンバーカードを被保険者証として利用するには、マイナンバーカードを使って行政手続きが行えるWEBサイト「マイナポータル」で被保険者証の利用登録が必要です。以下のいずれかの方法で被保険者証利用登録の手続きをお願いします。
利用登録は初回のみで、一度行えばずっとマイナ保険証として利用できます。
①医療機関 | 医療機関・薬局の受付窓口に設置された顔認証つきカードリーダーから利用登録が行えます。 |
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②スマートフォン |
下記の3つを準備し、STEP1からの手順で利用登録が行えます。
STEP2 保険証利用を「申し込む」をタップする STEP3 利用規約等に同意する STEP4 マイナンバーカードを読み取る |
③セブン銀行ATM | コンビニ等に設置されたセブン銀行のATMでも行えます。マイナンバーカードが必要となります。 ATMの操作画面で「マイナンバーカードでの手続き」→「健康保険証利用の申込み」で申込みを行ってください。 |
利用登録の解除
マイナンバーカードの被保険者証利用登録は解除することができます。利用登録の解除を希望する場合は当健康保険組合に申請が必要です。解除申請後に有効な被保険者証または資格確認書がない場合は、資格確認書が交付されます。
マイナ保険証での受診方法
マイナ保険証で医療機関等を受診する場合は、毎回マイナンバーカードを持参して受付を行う必要があります。受付の手続きは医療機関の窓口に設置された顔認証機能付きカードリーダーを使用して行います。
- ①マイナンバーカードの読み取り
- 医療機関や薬局の受付に設置された顔認証機能付きカードリーダーの読み取り口にマイナンバーカードを置きます。
- ②本人確認
- カードリーダーに搭載されているカメラを使って顔認証による本人確認を行います。マイナンバーカードに設定された4桁の暗証番号を入力して本人確認を行うこともできます。
- ③同意取得
- 過去に受けた特定健診の結果や処方された薬の情報などの医療情報について、医師・薬剤師に情報提供することに同意するかを選択します。個別に同意することもできます。
- ④受付完了
- 受付完了となりますので、忘れずにマイナンバーカードをカードリーダーからお取りください。
資格情報の確認
マイナ保険証で医療機関を受診するには、最新の資格情報が正しくデータ登録されている必要があります。正しい情報が登録されていないと医療機関を受診することができませんので、マイナポータルでご自身の資格情報が正しく登録されているかの確認をお願いします。
ご不明点等がある場合や、確認の結果、誤った情報が登録されている等の場合には、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)もしくは当健康保険組合までお問い合わせください。
確認方法
スマートフォンでマイナポータルアプリを使用してマイナポータルにログインし、最新の資格情報をご確認ください。
マイナポータルアプリは下記の2次元コードからダウンロードできます。
※ログインする際にマイナンバーカードが必要になります。
「資格情報」から登録されている健康保険証情報を確認いただけます。
マイナ保険証が使用できない場合
マイナ保険証で医療機関を受診する際、何らかの理由で正しい資格情報が表示されなかったり、医療機関側の機器のトラブルなどによりオンライン資格確認が行えない場合が考えられます。このような場合には、マイナンバーカードの氏名や生年月日等の情報、連絡先、加入している健康保険に関する事項などを「被保険者資格申立書」に記入し、医療機関の窓口に提出することで受診できます。
医療機関等でマイナ保険証が使用できなかった場合は、医療機関側の機器のトラブル以外にいくつかの原因が考えられますので、以下のチャートをご確認いただき、ご対応ください。
医療費情報・受診歴・服薬歴の確認
マイナ保険証を利用すると、マイナポータルで過去に健康保険で受診した医療費の情報を確認できるようになります。医療費の情報以外にも医療機関の受診履歴、処方された薬の情報も閲覧することができます。医療情報は毎月11日に前々月の診療分の情報が更新されます。
医療費の情報は医療費控除の申告の際にe-Taxと連携することで自動入力されるため、確定申告が簡単になります。
特定健診の健診結果の閲覧
マイナポータルでは過去に受診した特定健診の健診結果も確認することができます。直近の最大5年分の健診結果が保存されていますので、健康管理に活用しましょう。
マイナンバーが変更になった場合は届け出てください
マイナンバー(個人番号)は原則として生涯同じ番号を使用しますが、マイナンバーカードの紛失や盗難等で番号が漏洩して不正に利用される可能性がある場合に限って変更することができます。マイナンバーが変更になった場合には当健康保険組合に届け出てください。
マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカードには有効期限があります。カード自体の有効期限は10年(18歳未満の未成年者は5年)、カードに格納されている電子証明書の有効期限は5年です。電子証明書の有効期限が過ぎるとマイナ保険証として利用できなくなりますのでご注意ください。
電子証明書の有効期限の2~3ヵ月前をめどに有効期限通知書が送付されますので、有効期限通知書とマイナンバーカードを持参し、お住まいの市区町村の窓口で更新手続を行ってください。更新手数料は無料です。
再交付等の手続き
マイナンバーカードや資格確認書等の再交付が必要となった場合は速やかに手続きを行ってください。大事な証明書類ですので紛失・盗難・破損等に注意し、大切に取り扱うようお願いします。
なお、令和6年12月2日以降は被保険者証の再交付は行いません。
マイナンバーカード |
紛失、盗難等の場合はすぐにマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡して、マイナンバーカードの機能停止の手続きを行ってください。停止依頼は24時間365日受け付けています。 マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 停止依頼の後、警察に遺失届・盗難届を出して受理番号と警察署の連絡先を控えておきます(自宅で紛失の場合は不要)。災害等による場合は消防署等が発行する罹災証明書が必要です。 その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行います。詳しい手続きについては市区町村の窓口等でご確認ください。 |
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資格確認書 | 再交付を希望する場合は当健康保険組合に申請してください。 |
資格情報のお知らせ | 再交付を希望する場合は当健康保険組合に申請してください。 |